法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第5条(法科大学院の教育課程等の公表)
- 法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育の充実及び将来の法曹としての適性を有する多様な入学者の確保に資するため、次に掲げる事項を公表するものとする。
- 一当該法科大学院の教育課程並びに当該教育課程を履修する上で求められる学識及び能力
- 二当該法科大学院における成績評価の基準及び実施状況
- 三当該法科大学院における修了の認定の基準及び実施状況
- 四当該法科大学院における司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第四条第二項第一号の規定による認定の基準及び実施状況
- 五当該法科大学院の課程を修了した者の進路に関する状況
- 六その他文部科学省令で定める事項
この条文の基本情報
法科大学院の教育課程等の公表とは何ですか?
定義法科大学院の教育課程等の公表とは、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第5条に定められた規定で、「法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育の充実及び将来の法曹としての適性を有する多様な入学者の確保に資するため、次に掲げる事項を公表するものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第5条(法科大学院の教育課程等の公表)は、日本の法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律に含まれる条文です。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第5条の条文原文は「法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育の充実及び将来の法曹としての適性を有する多様な入学者の確保に資するため、次に掲げる事項を公表するものとする…」で始まります。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の公布日は平成14年12月6日です。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第5条の前の条は法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第4条です。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第5条の次の条は法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000139 - 本サイト収録
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000139/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。