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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第1条(目的)

この法律は、電子署名及び電子利用者証明に係る地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)の認証業務に関する制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名及び電子利用者証明の円滑な利用の促進を図り、もって住民の利便性の向上並びに国及び地方公共団体の行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、電子署名及び電子利用者証明に係る地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第1条(目的)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、電子署名及び電子利用者証明に係る地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第1条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/1

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