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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第16条(個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成等)

機構は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている個人番号カード用署名用電子証明書失効情報(第十一条の規定により保存する個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報、第十二条の規定により保存する個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報、第十三条の規定により保存する個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報及び第十四条の規定により保存する個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの個人番号カード用署名用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。

この条文の基本情報

個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成等とは何ですか?

定義個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成等とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条に定められた規定で、「機構は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている個人番号カード用署名用電子証明書失効情報…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条(個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成等)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の条文原文は「機構は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている個人番号カード用署名用電子証明書失効情報…」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条は第一款 個人番号カード用署名用電子証明書に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第15条です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/16

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