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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第一節 署名認証業務

第3条〜第3条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第一節 署名認証業務は、第3条〜第3条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第一節 署名認証業務が属する電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の法令番号は平成十四年法律第百五十三号です。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一款 個人番号カード用署名用電子証明書

(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)

第3条

住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書(署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であって、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)に記録するもの(以下「個人番号カード用署名用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。

2前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下「住所地市町村長」という。)に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下同じ。)(外国人住民(同法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)である申請者にあっては、同法第七条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項)を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。

3住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「署名利用者確認」という。)をするものとし、署名利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。

4住所地市町村長は、前項の規定により署名利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カードに記録するものとする。

5住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号を機構に通知するものとする。

6前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る個人番号カード用署名用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。

7前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る個人番号カード用署名用電子証明書を第四項の個人番号カードに記録して申請者に提供するものとする。

8第五項の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。

9住民基本台帳に記録されている者は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。

10第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、第二項中「に対し」とあるのは「に対し、住所地市町村長以外の市町村長を経由して」と、第三項中「住所地市町村長」とあるのは「住所地市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「住所地市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち番号利用法第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「署名利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、住所地市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、第四項中「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。

第三条の二

第3条の2

戸籍の附票に記録されている国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)は、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の市町村長(以下「附票管理市町村長」という。)を経由して、機構に対し、自己に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請をすることができる。

2前条第二項から第八項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「住民基本台帳を」とあるのは「戸籍の附票を」と、「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下同じ。)(外国人住民(同法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)である申請者にあっては、同法第七条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項)」とあるのは「第十七条第二号から第六号までに掲げる事項」と、同条第三項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、同条第四項から第八項までの規定中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。

3戸籍の附票に記録されている国外転出者は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。

4第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、附票管理市町村長以外の市町村長を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあるのは「附票管理市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「附票管理市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち番号利用法第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「署名利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、附票管理市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。

5戸籍の附票に記録されている国外転出者は、第一項の規定にかかわらず、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長その他総務省令・外務省令で定める者又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。

6第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、次条第五項に規定する領事官(次項において「領事官」という。)を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあるのは「領事官」と、「をする」とあるのは「のうち番号利用法第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「署名利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、領事官は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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