ブックマーク無料で登録

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第五章 罰則

第73条〜第79条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第五章 罰則は、第73条〜第79条の全 8 条で構成されています。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第五章 罰則が属する電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の法令番号は平成十四年法律第百五十三号です。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第七十三条

第73条

機構に対し、その認証業務に関し、虚偽の申請をして、不実の署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書を発行させた者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2前項の未遂罪は、罰する。

第七十四条

第74条

第四十七条、第四十八条、第五十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第七十五条

第75条

第六十三条第三項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第七十六条

第76条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一第四十条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

二第四十三条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第七十七条

第77条

第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第七十八条

第78条

第六十六条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした第十七条第一項第五号若しくは第六号の認定を受けた者又は特定利用者証明検証者は、三十万円以下の罰金に処する。

2第六十六条第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした署名検証者若しくは団体署名検証者又は利用者証明検証者は、三十万円以下の罰金に処する。

第七十八条の二

第78条の2

第七十三条及び第七十四条(第四十八条第一項(大使館、公使館若しくは領事館の職員又は職員であった者その他総務省令・外務省令で定める者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

第七十九条

第79条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、第七十五条、第七十七条及び第七十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

2前項の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる