電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第79条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、第七十五条、第七十七条及び第七十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
- 2.前項の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第79条は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第79条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、第七十五条、第七十七条及び第七十八条の違反行為をしたときは、行為者を…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第79条は第五章 罰則に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第79条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第78条の2です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/79