電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第78条の2
第七十三条及び第七十四条(第四十八条第一項(大使館、公使館若しくは領事館の職員又は職員であった者その他総務省令・外務省令で定める者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第78条の2は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第78条の2の条文原文は「第七十三条及び第七十四条(第四十八条第一項(大使館、公使館若しくは領事館の職員又は職員であった者その他総務省令・外務省令で定める者に係る部分に限る。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第78条の2は第五章 罰則に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第78条の2の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第78条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第78条の2の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第79条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第78条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第78条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/78_2