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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第四章 雑則

第65条〜第72条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第四章 雑則は、第65条〜第72条の全 10 条で構成されています。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第四章 雑則が属する電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の法令番号は平成十四年法律第百五十三号です。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(総務大臣の援助等)

第65条

総務大臣は、機構の認証業務に係る技術の評価に関する調査及び研究を行うとともに、機構及び市町村並びに署名利用者及び利用者証明利用者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

(報告の徴収)

第66条

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者及び特定利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。

2機構は、この法律の施行に必要な限度において、署名検証者及び団体署名検証者並びに利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。

(手数料)

第67条

機構は、次に掲げる事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。

一第三条第六項(同条第十項、第三条の二第二項、第四項及び第六項並びに第三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の発行に係る事務

21_2 第十六条の二第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書の発行に係る事務

二第十八条第一項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供に係る事務

三第十八条第二項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務

33_2 第十八条第三項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る事務

43_3 第十八条第四項の規定による対応署名用電子証明書の発行の番号の提供に係る事務

四第十八条第五項の規定による対応証明書の発行の番号の提供に係る事務

五第二十二条第六項(同条第十項、第二十二条の二第二項、第四項及び第六項並びに第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行に係る事務

55_2 第三十五条の二第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行に係る事務

六第三十七条第一項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供に係る事務

七第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務

67_2 第三十七条第三項の規定による対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供に係る事務

八第三十八条の三第二項の規定による特定利用者証明検証者証明符号の提供に係る事務

7機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

8機構は、第一項第一号及び第五号に掲げる事務に関する手数料の徴収の事務を市町村長又は出入国在留管理庁長官に委託することができる。

(機構がした処分等に係る審査請求)

第68条

機構が行う認証事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、総務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

(運用規程)

第69条

機構は、総務省令で定めるところにより、認証業務の実施のための手続その他必要な事項を定めた運用規程を作成し、これを公表しなければならない。

(技術的基準)

第70条

認証業務の用に供する施設又は設備の管理の方法その他認証業務及びこれに附帯する業務の実施について必要な技術的基準は、総務大臣が定める。

(指定都市の特例)

第71条

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。

2前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。

(事務の区分)

第71条の2

第三条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条第十項において準用する同条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第三条第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の三第二項において準用する第三条第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条第三項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条第十項において準用する同条第三項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第三項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第三項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十二条の三第二項において準用する第二十二条第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(主務省令)

第71条の3

この法律における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。

(政令への委任)

第72条

この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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