電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第66条(報告の徴収)
- 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者及び特定利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
- 2.機構は、この法律の施行に必要な限度において、署名検証者及び団体署名検証者並びに利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第66条に定められた規定で、「主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者及び特定利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第66条(報告の徴収)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第66条の条文原文は「主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者及び特定利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第66条は第四章 雑則に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第66条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第65条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第66条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第67条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/66