電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第67条(手数料)
- 機構は、次に掲げる事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。
- 一第三条第六項(同条第十項、第三条の二第二項、第四項及び第六項並びに第三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の発行に係る事務
- 2.1_2 第十六条の二第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書の発行に係る事務
- 二第十八条第一項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供に係る事務
- 三第十八条第二項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
- 3.3_2 第十八条第三項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る事務
- 4.3_3 第十八条第四項の規定による対応署名用電子証明書の発行の番号の提供に係る事務
- 四第十八条第五項の規定による対応証明書の発行の番号の提供に係る事務
- 五第二十二条第六項(同条第十項、第二十二条の二第二項、第四項及び第六項並びに第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行に係る事務
- 5.5_2 第三十五条の二第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行に係る事務
- 六第三十七条第一項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供に係る事務
- 七第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
- 6.7_2 第三十七条第三項の規定による対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供に係る事務
- 八第三十八条の三第二項の規定による特定利用者証明検証者証明符号の提供に係る事務
- 7.機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
- 8.機構は、第一項第一号及び第五号に掲げる事務に関する手数料の徴収の事務を市町村長又は出入国在留管理庁長官に委託することができる。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第67条に定められた規定で、「機構は、次に掲げる事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第67条(手数料)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第67条の条文原文は「機構は、次に掲げる事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第67条は第四章 雑則に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第67条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第66条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第67条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第68条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/67