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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第68条(機構がした処分等に係る審査請求)

機構が行う認証事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、総務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

この条文の基本情報

機構がした処分等に係る審査請求とは何ですか?

定義機構がした処分等に係る審査請求とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第68条に定められた規定で、「機構が行う認証事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第68条(機構がした処分等に係る審査請求)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第68条の条文原文は「機構が行う認証事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第68条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第68条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第67条です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第68条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/68

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