電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第71条の3(主務省令)
この法律における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。
この条文の基本情報
主務省令とは何ですか?
定義主務省令とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第71条の3に定められた規定で、「この法律における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第71条の3(主務省令)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第71条の3の条文原文は「この法律における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第71条の3は第四章 雑則に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第71条の3の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第71条の2です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第71条の3の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第72条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第71条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第71条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/71_3