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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第71条の2(事務の区分)

第三条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条第十項において準用する同条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第三条第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の三第二項において準用する第三条第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条第三項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条第十項において準用する同条第三項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第三項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第三項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十二条の三第二項において準用する第二十二条第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文の基本情報

事務の区分とは何ですか?

定義事務の区分とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第71条の2に定められた規定で、「第三条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第71条の2(事務の区分)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第71条の2の条文原文は「第三条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第71条の2は第四章 雑則に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第71条の2の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第71条です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第71条の2の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第71条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第71条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第71条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/71_2

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