電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第71条(指定都市の特例)
- 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。
- 2.前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
この条文の基本情報
指定都市の特例とは何ですか?
定義指定都市の特例とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第71条に定められた規定で、「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第71条(指定都市の特例)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第71条の条文原文は「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第71条は第四章 雑則に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第71条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第70条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第71条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第71条の2です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/71