電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第72条(政令への委任)
この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第72条に定められた規定で、「この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第72条(政令への委任)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第72条の条文原文は「この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第72条は第四章 雑則に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第72条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第71条の3です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第72条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第73条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/72