電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第73条
- 機構に対し、その認証業務に関し、虚偽の申請をして、不実の署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書を発行させた者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 2.前項の未遂罪は、罰する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第73条は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第73条の条文原文は「機構に対し、その認証業務に関し、虚偽の申請をして、不実の署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書を発行させた者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処す…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第73条は第五章 罰則に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第73条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第72条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第73条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第74条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/73