電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第75条
第六十三条第三項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第75条は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第75条の条文原文は「第六十三条第三項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第75条は第五章 罰則に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第75条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第74条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第75条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第76条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/75