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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第22条の2

  1. 戸籍の附票に記録されている国外転出者は、附票管理市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請をすることができる。
  2. 2.前条第二項から第八項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(外国人住民である申請者にあっては、同条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項)」とあるのは「第十七条第二号から第六号までに掲げる事項」と、同条第三項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、同条第四項から第八項までの規定中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。
  3. 3.戸籍の附票に記録されている国外転出者は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。
  4. 4.第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、附票管理市町村長以外の市町村長を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあるのは「附票管理市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「附票管理市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち番号利用法第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「利用者証明利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、附票管理市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとする。
  5. 5.戸籍の附票に記録されている国外転出者は、第一項の規定にかかわらず、領事官及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。
  6. 6.第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、領事官を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあるのは「領事官」と、「をする」とあるのは「のうち番号利用法第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「利用者証明利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、領事官は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第22条の2は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第22条の2の条文原文は「戸籍の附票に記録されている国外転出者は、附票管理市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請をすることができる。」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第22条の2は第一款 個人番号カード用利用者証明用電子証明書に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第22条の2の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第22条です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第22条の2の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第22条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第22条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/22_2

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