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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第22条の3

  1. 住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は平和条約国籍離脱者等は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、入管法第十九条の十五の二第一項又は入管特例法第十六条の二第三項の規定による特定在留カード等の交付の申請に併せて、出入国在留管理庁長官及び住所地市町村長を経由して、機構に対し、第二十二条第一項の申請をすることができる。
  2. 2.第二十二条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による同条第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、出入国在留管理庁長官を経由して」と、同条第三項中「住所地市町村長」とあるのは「出入国在留管理庁長官」と、「をする」とあるのは「のうち番号利用法第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「利用者証明利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該措置をとったときは、住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第22条の3は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第22条の3の条文原文は「住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は平和条約国籍離脱者等は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、入管法第十九条の十五の二第一項又は入管特例法第十六条の二…」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第22条の3は第一款 個人番号カード用利用者証明用電子証明書に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第22条の3の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第22条の2です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第22条の3の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第22条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/22_3

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