電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第25条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止)
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書が第三十四条第一項の規定により効力を失わない限り、重ねて個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けることができない。
この条文の基本情報
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止とは何ですか?
定義個人番号カード用利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第25条に定められた規定で、「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書が第三十四条第一項の規定により効力を失わない限…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第25条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第25条の条文原文は「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書が第三十四条第一項の規定により効力を失わない限…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第25条は第一款 個人番号カード用利用者証明用電子証明書に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第25条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第24条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第25条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第26条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/25