電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第26条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の記録事項)
- 個人番号カード用利用者証明用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
- 一個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
- 二個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号及び当該利用者証明利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの
- 三その他主務省令で定める事項
この条文の基本情報
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の記録事項とは何ですか?
定義個人番号カード用利用者証明用電子証明書の記録事項とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第26条に定められた規定で、「個人番号カード用利用者証明用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第26条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の記録事項)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第26条の条文原文は「個人番号カード用利用者証明用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第26条は第一款 個人番号カード用利用者証明用電子証明書に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第26条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第25条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第26条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第27条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/26