電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第31条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報の記録)
- 機構は、機構保存本人確認情報等によって個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、当該事由に該当した旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
- 一当該利用者証明利用者に係る住民票が消除されたこと(住民基本台帳法第二十四条の規定による届出(次号において「転出届」という。)に基づき当該住民票が消除された場合を除く。)。
- 二当該利用者証明利用者が転出届(国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に第二十二条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者にあっては、当該国外転出届を除く。)をした場合において、当該利用者証明利用者が住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過したこと。
- 三当該利用者証明利用者(国外転出者である者に限る。)に係る戸籍の附票の全部又は一部が消除され、いずれの市町村においても戸籍の附票に記録されていない者となったこと。
この条文の基本情報
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報の記録とは何ですか?
定義個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報の記録とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第31条に定められた規定で、「機構は、機構保存本人確認情報等によって個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第31条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報の記録)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第31条の条文原文は「機構は、機構保存本人確認情報等によって個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第31条は第一款 個人番号カード用利用者証明用電子証明書に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第31条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第30条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第31条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第32条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/31