電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第42条(監督命令)
総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、認証事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督命令とは何ですか?
定義監督命令とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第42条に定められた規定で、「総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、認証事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第42条(監督命令)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第42条の条文原文は「総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、認証事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第42条は第三節 認証事務管理規程等に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第42条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第41条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第42条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第43条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/42