電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第41条(報告書の公表)
機構は、毎年少なくとも一回、第十八条第一項から第五項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号及び対応証明書の発行の番号の提供の状況並びに第三十七条第一項から第三項までの規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル及び対応利用者証明用電子証明書の発行の番号並びに特定利用者証明検証者証明符号の提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表するものとする。
この条文の基本情報
報告書の公表とは何ですか?
定義報告書の公表とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第41条に定められた規定で、「機構は、毎年少なくとも一回、第十八条第一項から第五項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第41条(報告書の公表)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第41条の条文原文は「機構は、毎年少なくとも一回、第十八条第一項から第五項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第41条は第三節 認証事務管理規程等に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第41条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第40条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第41条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第42条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/41