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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第53条(利用者証明検証者の受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等)

  1. 利用者証明検証者は、第三十八条第一項又は第三十八条の四第一項の規定により利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第三十七条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、これらの規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
  2. 2.利用者証明検証者は、利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、第三十七条第三項の規定により提供を受けた対応利用者証明用電子証明書の発行の番号を利用するものとし、当該対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
  3. 3.特定利用者証明検証者は、第三十八条の二第一項の規定により認可を受けて行う確認に必要な範囲内で、特定利用者証明検証者証明符号を利用するものとし、特定利用者証明検証者証明符号を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

この条文の基本情報

利用者証明検証者の受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等とは何ですか?

定義利用者証明検証者の受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第53条に定められた規定で、「利用者証明検証者は、第三十八条第一項又は第三十八条の四第一項の規定により利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第三十七条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第53条(利用者証明検証者の受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第53条の条文原文は「利用者証明検証者は、第三十八条第一項又は第三十八条の四第一項の規定により利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第三十七条…」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第53条は第三章 認証業務情報等の保護に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第53条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第52条です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第53条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/53

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