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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第57条(受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に係る利用者証明検証者等の義務等)

  1. 受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
  2. 2.前項の規定は、特定利用者証明検証者について準用する。この場合において、同項中「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等」とあるのは、「特定利用者証明検証者証明符号」と読み替えるものとする。
  3. 3.第三十八条の二第一項の規定により認可を受けて行う確認に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

この条文の基本情報

受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に係る利用者証明検証者等の義務等とは何ですか?

定義受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に係る利用者証明検証者等の義務等とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第57条に定められた規定で、「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第57条(受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に係る利用者証明検証者等の義務等)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第57条の条文原文は「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第57条は第三章 認証業務情報等の保護に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第57条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第56条です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第57条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/57

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