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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第59条(開示の期限)

  1. 前条第二項の開示は、当該開示の請求を受けた日から起算して三十日以内にしなければならない。
  2. 2.機構は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に開示をすることができないときは、同項に規定する期間内に、当該開示の請求をした者に対し、同項の期間内に開示をすることができない理由及び開示の期限を政令で定める方法により通知しなければならない。

この条文の基本情報

開示の期限とは何ですか?

定義開示の期限とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第59条に定められた規定で、「前条第二項の開示は、当該開示の請求を受けた日から起算して三十日以内にしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第59条(開示の期限)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第59条の条文原文は「前条第二項の開示は、当該開示の請求を受けた日から起算して三十日以内にしなければならない。」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第59条は第三章 認証業務情報等の保護に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第59条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第58条です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第59条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/59

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