電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第60条(開示の手数料)
機構は、第五十八条第一項の規定により自己に係る認証業務情報の開示の請求をする者から、機構が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。
この条文の基本情報
開示の手数料とは何ですか?
定義開示の手数料とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第60条に定められた規定で、「機構は、第五十八条第一項の規定により自己に係る認証業務情報の開示の請求をする者から、機構が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第60条(開示の手数料)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第60条の条文原文は「機構は、第五十八条第一項の規定により自己に係る認証業務情報の開示の請求をする者から、機構が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第60条は第三章 認証業務情報等の保護に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第60条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第59条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第60条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第61条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/60