電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第62条(苦情処理)
機構、市町村長、領事官及び出入国在留管理庁長官は、この法律の規定により機構、市町村、大使館、公使館又は領事館その他総務省令・外務省令で定める者及び出入国在留管理庁が処理する事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
この条文の基本情報
苦情処理とは何ですか?
定義苦情処理とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第62条に定められた規定で、「機構、市町村長、領事官及び出入国在留管理庁長官は、この法律の規定により機構、市町村、大使館、公使館又は領事館その他総務省令・外務省令で定める者及び出入国在留管理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第62条(苦情処理)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第62条の条文原文は「機構、市町村長、領事官及び出入国在留管理庁長官は、この法律の規定により機構、市町村、大使館、公使館又は領事館その他総務省令・外務省令で定める者及び出入国在留管理…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第62条は第三章 認証業務情報等の保護に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第62条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第61条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第62条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第63条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/62