独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第17条(共済掛金)
- 災害共済給付に係る共済掛金の額は、政令で定める額とする。
- 2.前条第三項の規定により同条第一項の災害共済給付契約に免責の特約を付した場合には、前項の規定にかかわらず、同項の額に政令で定める額を加えた額をもって同項の共済掛金の額とする。
- 3.センターとの間に前条第一項の災害共済給付契約を締結した学校の設置者は、政令で定めるところにより、第一項の共済掛金の額に当該災害共済給付契約に係る児童生徒等の数を乗じて得た額をセンターに対して支払わなければならない。
- 4.前項の学校の設置者は、当該災害共済給付契約に係る児童生徒等の保護者から、第一項の共済掛金の額(第二項の場合にあっては、同項の政令で定める額を控除した額)のうち政令で定める範囲内で当該学校の設置者の定める額を徴収する。ただし、当該保護者が経済的理由によって納付することが困難であると認められるときは、これを徴収しないことができる。
- 5.センターは、学校の設置者が第三項の規定による共済掛金を支払わない場合においては、政令で定めるところにより、当該災害共済給付契約に係る災害共済給付を行わないものとする。
この条文の基本情報
共済掛金とは何ですか?
定義共済掛金とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第17条に定められた規定で、「災害共済給付に係る共済掛金の額は、政令で定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第17条(共済掛金)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第17条の条文原文は「災害共済給付に係る共済掛金の額は、政令で定める額とする。」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第17条は第三章 業務に置かれています。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第17条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第16条です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第17条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000162 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000162/17