独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第18条(国の補助がある場合の共済掛金の支払)
センターが第二十九条第二項の規定により補助金の交付を受けた場合において、学校のうち公立の義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。以下同じ。)の設置者が前条第三項の規定による支払をしていないときは、同項の規定によりその公立の義務教育諸学校の設置者が支払う額は、同項の額から政令で定める額を控除した額とし、同項の規定による支払をしているときは、センターは、当該政令で定める額をその公立の義務教育諸学校の設置者に返還しなければならない。
この条文の基本情報
国の補助がある場合の共済掛金の支払とは何ですか?
定義国の補助がある場合の共済掛金の支払とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第18条に定められた規定で、「センターが第二十九条第二項の規定により補助金の交付を受けた場合において、学校のうち公立の義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第18条(国の補助がある場合の共済掛金の支払)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第18条の条文原文は「センターが第二十九条第二項の規定により補助金の交付を受けた場合において、学校のうち公立の義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は…」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第18条は第三章 業務に置かれています。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第18条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第17条です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第18条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第19条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000162 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000162/18