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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第二章 役員

第7条〜第14条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第二章 役員は、第7条〜第14条の全 8 条で構成されています。
  2. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第二章 役員が属する独立行政法人日本スポーツ振興センター法の法令番号は平成十四年法律第百六十二号です。
  3. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(役員)

第7条

センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2センターに、役員として、第十五条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「スポーツ振興投票等業務」という。)を担当する理事一人を置く。

3センターに、前項に規定する理事のほか、役員として、理事三人以内を置くことができる。

(理事の職務及び権限等)

第8条

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。

2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、前条第二項に規定する理事とする。

(理事の任命の特例)

第9条

第七条第二項に規定する理事の任命は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2理事長は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3第七条第二項に規定する理事の任命に関しては、通則法第二十条第五項の規定は、適用しない。

(理事の任期)

第10条

理事の任期は、二年とする。

(役員の欠格条項の特例)

第11条

通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、非常勤の理事又は監事となることができる。

第十二条

第12条

通則法第二十二条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

一拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

二通則法、この法律又はスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号。以下「投票法」という。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

三センターに対する物品の売買、施設の提供若しくは工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員若しくは役員と同等以上の支配力を有する者

(役員の解任の特例)

第13条

センターの理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十二条」とする。

2前項の規定は、センターの理事及び監事の解任について準用する。この場合において、同項中「第十二条」とあるのは、「第十一条及び第十二条」と読み替えるものとする。

3第九条の規定は、第七条第二項に規定する理事の解任について準用する。この場合において、第九条第三項中「通則法第二十条第五項」とあるのは、「通則法第二十三条第四項」と読み替えるものとする。

(役員及び職員の地位)

第14条

センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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