独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第9条(理事の任命の特例)
- 第七条第二項に規定する理事の任命は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.理事長は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 3.第七条第二項に規定する理事の任命に関しては、通則法第二十条第五項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
理事の任命の特例とは何ですか?
定義理事の任命の特例とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第9条に定められた規定で、「第七条第二項に規定する理事の任命は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第9条(理事の任命の特例)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第9条の条文原文は「第七条第二項に規定する理事の任命は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第9条は第二章 役員に置かれています。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第9条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第8条です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第9条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第10条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000162 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000162/9