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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第9条(理事の任命の特例)

  1. 第七条第二項に規定する理事の任命は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  2. 2.理事長は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
  3. 3.第七条第二項に規定する理事の任命に関しては、通則法第二十条第五項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

理事の任命の特例とは何ですか?

定義理事の任命の特例とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第9条に定められた規定で、「第七条第二項に規定する理事の任命は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第9条(理事の任命の特例)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第9条の条文原文は「第七条第二項に規定する理事の任命は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
  3. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第9条は第二章 役員に置かれています。
  4. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第9条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第8条です。
  7. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第9条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000162
  • 本サイト収録独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000162/9

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