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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第六章 罰則

第40条〜第41条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第六章 罰則は、第40条〜第41条の全 2 条で構成されています。
  2. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第六章 罰則が属する独立行政法人日本スポーツ振興センター法の法令番号は平成十四年法律第百六十二号です。
  3. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十条

第40条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

二第十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

三第二十条の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。

四第二十七条第二項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用したとき。

第四十一条

第41条

第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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