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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第五章 雑則

第29条〜第39条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第五章 雑則は、第29条〜第39条の全 11 条で構成されています。
  2. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第五章 雑則が属する独立行政法人日本スポーツ振興センター法の法令番号は平成十四年法律第百六十二号です。
  3. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国の補助)

第29条

国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、災害共済給付に要する経費の一部をセンターに対して補助することができる。

2国は、公立の義務教育諸学校の設置者が第十七条第四項ただし書の規定により、児童又は生徒の保護者で次の各号のいずれかに該当するものから同項本文の学校の設置者の定める額を徴収しない場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、センターに対して補助することができる。

一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者

二生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めるもの

(学校の設置者が地方公共団体である場合の事務処理)

第30条

この法律に基づき学校の設置者が処理すべき事務は、学校の設置者が地方公共団体である場合においては、当該地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園にあっては、当該地方公共団体の長)が処理するものとする。

(損害賠償との調整)

第31条

学校の設置者が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律(次項において「国家賠償法等」という。)による損害賠償の責めに任ずる場合において、免責の特約を付した第十六条第一項の災害共済給付契約に基づきセンターが災害共済給付を行ったときは、同一の事由については、当該学校の設置者は、その価額の限度においてその損害賠償の責めを免れる。

2センターは、災害共済給付を行った場合において、当該給付事由の発生につき、国家賠償法等により損害賠償の責めに任ずる者があるときは、その給付の価額の限度において、当該災害に係る児童生徒等がその者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

(時効)

第32条

災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から二年間行わないときは、時効によって消滅する。

(給付を受ける権利の保護)

第33条

災害共済給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(公課の禁止)

第34条

租税その他の公課は、災害共済給付として支給を受ける給付金を標準として、課することができない。

(財務大臣との協議)

第35条

文部科学大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

一第二十四条第一項の承認をしようとするとき。

二第二十五条又は第二十六条の認可をしようとするとき。

(主務大臣等)

第36条

センターに係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。

一役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、文部科学大臣(第十五条第一項第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。次号において同じ。)に係る財務及び会計に関する事項については、文部科学大臣及び内閣総理大臣)

二第十五条第一項第七号に掲げる業務に関する事項については、内閣総理大臣

三第十五条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、文部科学大臣

2センターに係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

(国庫納付金の教育事業等に必要な経費への充当)

第37条

政府は、第二十二条第一項の規定による国庫納付金の額に相当する金額を、教育及び文化の振興に関する事業、自然環境の保全のための事業、青少年の健全な育成のための事業、スポーツの国際交流に関する事業等の公益の増進を目的とする事業に必要な経費に充てなければならない。

2前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第39条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、センターの役員及び職員には適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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