独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第30条(学校の設置者が地方公共団体である場合の事務処理)
この法律に基づき学校の設置者が処理すべき事務は、学校の設置者が地方公共団体である場合においては、当該地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園にあっては、当該地方公共団体の長)が処理するものとする。
この条文の基本情報
学校の設置者が地方公共団体である場合の事務処理とは何ですか?
定義学校の設置者が地方公共団体である場合の事務処理とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第30条に定められた規定で、「この法律に基づき学校の設置者が処理すべき事務は、学校の設置者が地方公共団体である場合においては、当該地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園にあっては、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第30条(学校の設置者が地方公共団体である場合の事務処理)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第30条の条文原文は「この法律に基づき学校の設置者が処理すべき事務は、学校の設置者が地方公共団体である場合においては、当該地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園にあっては、…」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第30条は第五章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第30条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第29条です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第30条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第31条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000162 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000162/30