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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第31条(損害賠償との調整)

  1. 学校の設置者が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律(次項において「国家賠償法等」という。)による損害賠償の責めに任ずる場合において、免責の特約を付した第十六条第一項の災害共済給付契約に基づきセンターが災害共済給付を行ったときは、同一の事由については、当該学校の設置者は、その価額の限度においてその損害賠償の責めを免れる。
  2. 2.センターは、災害共済給付を行った場合において、当該給付事由の発生につき、国家賠償法等により損害賠償の責めに任ずる者があるときは、その給付の価額の限度において、当該災害に係る児童生徒等がその者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

この条文の基本情報

損害賠償との調整とは何ですか?

定義損害賠償との調整とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第31条に定められた規定で、「学校の設置者が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律(次項において「国家賠償法等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第31条(損害賠償との調整)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第31条の条文原文は「学校の設置者が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律(次項において「国家賠償法等」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第31条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第31条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第30条です。
  7. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第31条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000162
  • 本サイト収録独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000162/31

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