独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第29条(国の補助)
- 国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、災害共済給付に要する経費の一部をセンターに対して補助することができる。
- 2.国は、公立の義務教育諸学校の設置者が第十七条第四項ただし書の規定により、児童又は生徒の保護者で次の各号のいずれかに該当するものから同項本文の学校の設置者の定める額を徴収しない場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、センターに対して補助することができる。
- 一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者
- 二生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めるもの
この条文の基本情報
国の補助とは何ですか?
定義国の補助とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第29条に定められた規定で、「国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、災害共済給付に要する経費の一部をセンターに対して補助することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第29条(国の補助)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第29条の条文原文は「国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、災害共済給付に要する経費の一部をセンターに対して補助することができる。」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第29条は第五章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第29条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第28条です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第29条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第30条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000162 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000162/29