独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第36条(主務大臣等)
- センターに係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
- 一役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、文部科学大臣(第十五条第一項第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。次号において同じ。)に係る財務及び会計に関する事項については、文部科学大臣及び内閣総理大臣)
- 二第十五条第一項第七号に掲げる業務に関する事項については、内閣総理大臣
- 三第十五条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、文部科学大臣
- 2.センターに係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第36条に定められた規定で、「センターに係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第36条(主務大臣等)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第36条の条文原文は「センターに係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第36条は第五章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第36条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第35条です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第36条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第37条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000162 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000162/36