独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第37条(国庫納付金の教育事業等に必要な経費への充当)
- 政府は、第二十二条第一項の規定による国庫納付金の額に相当する金額を、教育及び文化の振興に関する事業、自然環境の保全のための事業、青少年の健全な育成のための事業、スポーツの国際交流に関する事業等の公益の増進を目的とする事業に必要な経費に充てなければならない。
- 2.前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。
この条文の基本情報
国庫納付金の教育事業等に必要な経費への充当とは何ですか?
定義国庫納付金の教育事業等に必要な経費への充当とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第37条に定められた規定で、「政府は、第二十二条第一項の規定による国庫納付金の額に相当する金額を、教育及び文化の振興に関する事業、自然環境の保全のための事業、青少年の健全な育成のための事業、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第37条(国庫納付金の教育事業等に必要な経費への充当)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第37条の条文原文は「政府は、第二十二条第一項の規定による国庫納付金の額に相当する金額を、教育及び文化の振興に関する事業、自然環境の保全のための事業、青少年の健全な育成のための事業、…」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第37条は第五章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第37条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第36条です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第37条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第38条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000162 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000162/37