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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第四章 財務及び会計

第21条〜第28条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第四章 財務及び会計は、第21条〜第28条の全 8 条で構成されています。
  2. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第四章 財務及び会計が属する独立行政法人日本スポーツ振興センター法の法令番号は平成十四年法律第百六十二号です。
  3. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事業計画等の認可)

第21条

センターは、毎事業年度、第十五条第一項に規定する業務のうちスポーツ振興投票等業務に係る事業計画、予算及び資金計画(第三項において「事業計画等」という。)を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2文部科学大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

3センターは、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画等を公表しなければならない。

4スポーツ振興投票等業務に関しては、通則法第三十一条の規定は、適用しない。

(国庫納付金等)

第22条

センターは、政令で定めるところにより、投票法第二条に規定するスポーツ振興投票に係る毎事業年度の収益(当該事業年度の次に掲げる金額の合計額からスポーツ振興投票等業務に係る運営費の金額を控除した金額をいう。)の三分の一に相当する金額を、翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。

一投票法第十三条第一項に規定するスポーツ振興投票券の売上金額に一から同項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た金額

二投票法第十五条第二項の規定によりセンターの収入とされた金額

三投票法第二十条の規定による債権の消滅に係る払戻金等の額

四発売金額のうち次条の規定によりスポーツ振興投票等業務に係る経理について設けられた特別の勘定に属するものの管理により生じた運用利益金に相当する金額

2センターは、前項に規定する収益から同項の規定により国庫に納付しなければならない金額を控除した金額を、翌事業年度以後の事業年度における投票法第二十一条第一項から第四項までに規定する業務の財源に充てるため、スポーツ振興投票事業準備金として整理しなければならない。この場合において、通則法第四十四条第一項の規定は、適用しない。

(区分経理)

第23条

センターは、スポーツ振興投票等業務に係る経理、災害共済給付及びこれに附帯する業務に係る経理並びに免責の特約に係る経理については、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定(以下それぞれ「投票勘定」、「災害共済給付勘定」及び「免責特約勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

(利益及び損失の処理の特例等)

第24条

前条に規定する特別の勘定以外の一般の勘定(以下「一般勘定」という。)において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この条において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十五条第一項第一号から第四号まで、第六号、第八号及び第九号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務の財源に充てることができる。

2センターは、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3前条に規定する特別の勘定については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。

4センターは、投票勘定において、通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降のスポーツ振興投票等業務の財源に充てなければならない。

5センターは、災害共済給付勘定及び免責特約勘定において、中期目標の期間の最後の年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。

6前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(長期借入金)

第25条

センターは、スポーツ振興投票等業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

(償還計画)

第26条

センターは、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

(スポーツ振興基金)

第27条

センターは、第十五条第一項第二号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るためにスポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設け、次に掲げる金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

一第五条第二項後段の規定により政府が示した金額

二附則第四条第十項の規定により政府から出資があったものとされた金額

三附則第四条第十項の規定により政府以外の者から出えんがあったものとされた金額

四附則第四条第十項の規定により基金に組み入れられたものとされた金額

五基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額

六投票法第二十一条第四項の規定により基金に組み入れられた金額

2通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第28条

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十五条第一項第二号から第四号までの規定によりセンターが支給する資金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人日本スポーツ振興センター」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本スポーツ振興センターの理事長」と、同法第二条第一項(第二号を除く。)及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人日本スポーツ振興センター」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人日本スポーツ振興センターの事業年度」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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