独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第27条(スポーツ振興基金)
- センターは、第十五条第一項第二号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るためにスポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設け、次に掲げる金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
- 一第五条第二項後段の規定により政府が示した金額
- 二附則第四条第十項の規定により政府から出資があったものとされた金額
- 三附則第四条第十項の規定により政府以外の者から出えんがあったものとされた金額
- 四附則第四条第十項の規定により基金に組み入れられたものとされた金額
- 五基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額
- 六投票法第二十一条第四項の規定により基金に組み入れられた金額
- 2.通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
スポーツ振興基金とは何ですか?
定義スポーツ振興基金とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第27条に定められた規定で、「センターは、第十五条第一項第二号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るためにスポーツ振興基金(以下「基金」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第27条(スポーツ振興基金)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第27条の条文原文は「センターは、第十五条第一項第二号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るためにスポーツ振興基金(以下「基金」と…」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第27条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第27条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第26条です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第27条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第28条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000162 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000162/27