独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第26条(償還計画)
センターは、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
償還計画とは何ですか?
定義償還計画とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第26条に定められた規定で、「センターは、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第26条(償還計画)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第26条の条文原文は「センターは、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第26条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第26条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第25条です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第26条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第27条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000162 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000162/26