独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第21条(事業計画等の認可)
- センターは、毎事業年度、第十五条第一項に規定する業務のうちスポーツ振興投票等業務に係る事業計画、予算及び資金計画(第三項において「事業計画等」という。)を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.文部科学大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
- 3.センターは、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画等を公表しなければならない。
- 4.スポーツ振興投票等業務に関しては、通則法第三十一条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
事業計画等の認可とは何ですか?
定義事業計画等の認可とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第21条に定められた規定で、「センターは、毎事業年度、第十五条第一項に規定する業務のうちスポーツ振興投票等業務に係る事業計画、予算及び資金計画(第三項において「事業計画等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第21条(事業計画等の認可)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第21条の条文原文は「センターは、毎事業年度、第十五条第一項に規定する業務のうちスポーツ振興投票等業務に係る事業計画、予算及び資金計画(第三項において「事業計画等」という。」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第21条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第21条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第20条です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第21条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第22条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000162 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000162/21