受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第21条(事業計画等の認可)

  1. センターは、毎事業年度、第十五条第一項に規定する業務のうちスポーツ振興投票等業務に係る事業計画、予算及び資金計画(第三項において「事業計画等」という。)を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.文部科学大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
  3. 3.センターは、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画等を公表しなければならない。
  4. 4.スポーツ振興投票等業務に関しては、通則法第三十一条の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

事業計画等の認可とは何ですか?

定義事業計画等の認可とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第21条に定められた規定で、「センターは、毎事業年度、第十五条第一項に規定する業務のうちスポーツ振興投票等業務に係る事業計画、予算及び資金計画(第三項において「事業計画等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第21条(事業計画等の認可)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第21条の条文原文は「センターは、毎事業年度、第十五条第一項に規定する業務のうちスポーツ振興投票等業務に係る事業計画、予算及び資金計画(第三項において「事業計画等」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第21条は第四章 財務及び会計に置かれています。
  4. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第21条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第20条です。
  7. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第21条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000162
  • 本サイト収録独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000162/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›