独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第22条(国庫納付金等)
- センターは、政令で定めるところにより、投票法第二条に規定するスポーツ振興投票に係る毎事業年度の収益(当該事業年度の次に掲げる金額の合計額からスポーツ振興投票等業務に係る運営費の金額を控除した金額をいう。)の三分の一に相当する金額を、翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
- 一投票法第十三条第一項に規定するスポーツ振興投票券の売上金額に一から同項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た金額
- 二投票法第十五条第二項の規定によりセンターの収入とされた金額
- 三投票法第二十条の規定による債権の消滅に係る払戻金等の額
- 四発売金額のうち次条の規定によりスポーツ振興投票等業務に係る経理について設けられた特別の勘定に属するものの管理により生じた運用利益金に相当する金額
- 2.センターは、前項に規定する収益から同項の規定により国庫に納付しなければならない金額を控除した金額を、翌事業年度以後の事業年度における投票法第二十一条第一項から第四項までに規定する業務の財源に充てるため、スポーツ振興投票事業準備金として整理しなければならない。この場合において、通則法第四十四条第一項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
国庫納付金等とは何ですか?
定義国庫納付金等とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第22条に定められた規定で、「センターは、政令で定めるところにより、投票法第二条に規定するスポーツ振興投票に係る毎事業年度の収益(当該事業年度の次に掲げる金額の合計額からスポーツ振興投票等業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第22条(国庫納付金等)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第22条の条文原文は「センターは、政令で定めるところにより、投票法第二条に規定するスポーツ振興投票に係る毎事業年度の収益(当該事業年度の次に掲げる金額の合計額からスポーツ振興投票等業…」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第22条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第22条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第21条です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第22条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000162 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000162/22