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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第40条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
  2. 一この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
  3. 二第十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  4. 三第二十条の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。
  5. 四第二十七条第二項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第40条は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第40条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第40条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第40条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第39条です。
  7. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第40条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000162
  • 本サイト収録独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000162/40

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