独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第19条(スポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限)
- 次に掲げる業務に係る運営費の金額は、スポーツ振興投票券の発売金額に応じて当該発売金額の百分の十五を超えない範囲内において文部科学省令で定める金額(スポーツ振興投票券の発売金額が文部科学省令で定める金額に達しない場合にあっては、文部科学省令で定める期間内に限り、別に文部科学省令で定める金額)を超えてはならない。
- 一スポーツ振興投票券の発売
- 二投票法第十三条の払戻金の交付
- 三投票法第十七条第三項の返還金の交付
- 四投票法第二十七条の二第一項の規定による支援
- 五前各号に掲げる業務に附帯する業務
この条文の基本情報
スポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限とは何ですか?
定義スポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第19条に定められた規定で、「次に掲げる業務に係る運営費の金額は、スポーツ振興投票券の発売金額に応じて当該発売金額の百分の十五を超えない範囲内において文部科学省令で定める金額(スポーツ振興投…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第19条(スポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第19条の条文原文は「次に掲げる業務に係る運営費の金額は、スポーツ振興投票券の発売金額に応じて当該発売金額の百分の十五を超えない範囲内において文部科学省令で定める金額(スポーツ振興投…」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第19条は第三章 業務に置かれています。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第19条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第18条です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第19条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第20条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000162 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000162/19