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身体障害者補助犬法 第13条(身体障害者補助犬の行動の管理)

この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬が他人に迷惑を及ぼすことがないようその行動を十分管理しなければならない。

この条文の基本情報

身体障害者補助犬の行動の管理とは何ですか?

定義身体障害者補助犬の行動の管理とは、身体障害者補助犬法第13条に定められた規定で、「この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬が他人に迷惑を及ぼすことがないようその行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者補助犬法第13条(身体障害者補助犬の行動の管理)は、日本の身体障害者補助犬法に含まれる条文です。
  2. 身体障害者補助犬法第13条の条文原文は「この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬が他人に迷惑を及ぼすことがないようその行…」で始まります。
  3. 身体障害者補助犬法第13条は第四章 施設等における身体障害者補助犬の同伴等に置かれています。
  4. 身体障害者補助犬法の公布日は平成14年5月29日です。
  5. 身体障害者補助犬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 身体障害者補助犬法第13条の前の条は身体障害者補助犬法第12条です。
  7. 身体障害者補助犬法第13条の次の条は身体障害者補助犬法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000049
  • 本サイト収録身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000049/13

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