身体障害者補助犬法 第12条(身体障害者補助犬の表示等)
- この章に規定する施設等(住宅を除く。)の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、厚生労働省令で定めるところにより、その身体障害者補助犬に、その者のために訓練された身体障害者補助犬である旨を明らかにするための表示をしなければならない。
- 2.この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬が公衆衛生上の危害を生じさせるおそれがない旨を明らかにするため必要な厚生労働省令で定める書類を所持し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
この条文の基本情報
身体障害者補助犬の表示等とは何ですか?
定義身体障害者補助犬の表示等とは、身体障害者補助犬法第12条に定められた規定で、「この章に規定する施設等(住宅を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者補助犬法第12条(身体障害者補助犬の表示等)は、日本の身体障害者補助犬法に含まれる条文です。
- 身体障害者補助犬法第12条の条文原文は「この章に規定する施設等(住宅を除く。」で始まります。
- 身体障害者補助犬法第12条は第四章 施設等における身体障害者補助犬の同伴等に置かれています。
- 身体障害者補助犬法の公布日は平成14年5月29日です。
- 身体障害者補助犬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者補助犬法第12条の前の条は身体障害者補助犬法第11条です。
- 身体障害者補助犬法第12条の次の条は身体障害者補助犬法第13条です。
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- 正式書式
身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000049 - 本サイト収録
身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000049/12