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身体障害者補助犬法 第11条(住宅における身体障害者補助犬の使用)

住宅を管理する者(国等を除く。)は、その管理する住宅に居住する身体障害者が当該住宅において身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない。

この条文の基本情報

住宅における身体障害者補助犬の使用とは何ですか?

定義住宅における身体障害者補助犬の使用とは、身体障害者補助犬法第11条に定められた規定で、「住宅を管理する者(国等を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者補助犬法第11条(住宅における身体障害者補助犬の使用)は、日本の身体障害者補助犬法に含まれる条文です。
  2. 身体障害者補助犬法第11条の条文原文は「住宅を管理する者(国等を除く。」で始まります。
  3. 身体障害者補助犬法第11条は第四章 施設等における身体障害者補助犬の同伴等に置かれています。
  4. 身体障害者補助犬法の公布日は平成14年5月29日です。
  5. 身体障害者補助犬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 身体障害者補助犬法第11条の前の条は身体障害者補助犬法第10条です。
  7. 身体障害者補助犬法第11条の次の条は身体障害者補助犬法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000049
  • 本サイト収録身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000049/11

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